こんにちは。
看護師のけいです。
先日、以下のツイートをしたところ、多くの方からリプライを頂きました。
3月末で退職した先輩が病院側ともめてるらしい😱 有給休暇の買取をもめているらしい😱
— 看護師けい@オペ看 (@kango30gakusei) 2023年4月3日
師長には買い取りができると言われてたらしいんだけど、月末になって急に買い取りできないと言われたらしい。
今バトル中。。。先輩気の毒すぎる。。。😱#有給買い取り#ブラック企業
そうなんです。
わたしがお世話になった先輩が、3月末で退職になったんですが、その際に、残った有給休暇を病院側が買い取るという話が先輩と師長との間で決められていたらしいんですが、まさかの月末になって師長が「私の確認不足で有給休暇の買取ができないみたい。ごめんなさい。」とのことだったみたいです。
ありえないですよね。
ちなみに先輩は何度も師長に「間違いなく、大丈夫なんですか?」と確認をとったうえでのこの結論らしくて。
先輩は師長にブチぎれだったみたいです。そりゃそうですよね。。。
で、このツイートをしたところ、皆さまから様々なご意見を頂きました。
反響の大きかったリプをご紹介します。
今後、退職時に有給休暇をどうするかお悩みの方は参考にして頂けると幸いです。
法的に買取はできないことになっています。ただし、事業所が法で定めた有給休暇日数より多く付与している場合は法的日数を越えた分の買取はできることになってます。買取するかどうかは事業所が決定できるので通常、退職時の買取はほぼ不可能です。
— クニ子 (@kunikango) 2023年4月3日
悔しいですがあきらめるしかないです😢⤵️⤵️
私も気になって調べてみましたが、法的には買い取りはできないようです。ですので、いざ法的に争うとなった場合、病院側と争うことになりますが、勝てない可能性があるみたいです。
『退職時の有給は時季変更権が行使出来ない。どうしても退職時に消化しきれない分は買取可能な場合があるので労働規約の確認が必要』と聞いた事があります。また、退職時期を変更して有給にするのも手ですが、事務処理を終えたを理由に断れる事も多いので結局は労基に相談するしかないと思います…
— PTヒロ (@pt_hiro8349) 2023年4月3日
就業規則などの明文化されたものを確認しておく必要がありますね。労基に相談しに行くにしても、いろいろとウラをとっておかないといけなさそう。。。
とある市民病院で夜勤専従してたら、非常勤だから有給は発生しないという契約書を提示されました。辞める時にそれは違法だから有給取ります、取れないなら労基に介入してもらいますって言ったらすんなり取れました。労基に介入され全職員の事も監査されたら大変ですからね…
— すべての患者に懺悔しな (@elliemylove1979) 2023年4月4日
こちらの事例は非常勤を理由に有給休暇の買取を断られたようですね。それでも労基のことを示したら対応してくれたと。労基のことをちらつかせるのは有効なようです。
私も有休で揉めました。
— 🍆めだか🔰だいふく🐟(社会人看護学生) (@FOa8gwpiGy9IaeE) 2023年4月3日
結論から言うとパートタイムで有休としての処理をされました。
労基上、有休の買取は本来できないはずです。退職日を有休で先延ばしてその分の給与をもらうことは可能だと思います。私はそれをやろうとして失敗して安いアルバイト料金でさらに3?割引で処理されました。
病院側はあの手この手で看護師にかかる費用を削減しようとしてきます。
多かったのは、『有給休暇の買取よりも、有給休暇の消化を選択した方が無難だし、確実。』というご意見でした。
有給休暇を申請したら「人手が足りないから」とかいう理由で断られると思います。そこは体調不良や怪我などで、うそでもいいから理由を作って仕事を休むのが安全パイだと思います。
最後の最後まで病院側に振り回されるのはたまらないですよね。てきとーに理由つくって、仕事を休むのが確実な有給休暇の消化方法じゃないかと思ってしまった、うちの職場でのトラブル事案のご紹介でした。
参考になれば幸いです。